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自分でできる!役員の重任登記申請 (一人会社の人必見)

知り合いに頼まれて役員の重任登記申請をやりました。法律関係の仕事についていたとはいえ登記関係の手続きは初めてでしたが、結論から言うと「とても簡単」。これはその備忘録です。

申請時期

丸10年(決算期)がたってから3か月以内に株主総会を開き、株主総会の日から2週間以内に登記申請が必要。

平成20年6月に会社を設立、事業年度が6月1日~5月31日とすると、平成30年5月31日から3か月以内(平成30年の6~8月中)に株主総会を開き、総会から2週間以内に登記申請を行う。

登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更の登記を申請しなければなりません。株主総会において就任承諾の意思表示を示し議事録にその旨を記載する(株主総会で任期が満了し重任される)ので「株主総会の日から2週間以内」となります。

申請に必要な書類

重任登記した会社の状況
・株主は複数/取締役は一人
・取締役に変更無、重任
・定期株主総会有

株式会社変更登記申請書(+登録免許税)

法務局のホームページではオンライン手続きを勧めてきますが、一人会社であればオンラインより紙ベースで提出するほうがはるかにラクでした。登録免許税は2ページ目に貼付、資本金1億円以下の会社は1万円、資本金1億円を超える会社は3万円となります。左側2か所のホッチキス止め、契印要です。

株主総会議事録

私が手続きした会社は定期株主総会が開催され、その都度、議事録を作成しているとのことだったので株主総会議事録内に就任承諾の意思表示を明確に記載してもらいました。そうすることで、別途「承認承諾書」を準備する必要がなくなります。なお、定期的に株主総会を開催していない場合は、ネットで議事録のひな型を検索して作成して下さい。

株主リスト

株主リストの書類のフォームは法務局のホームページからダウンロードできます。若しくは法務局の受付のあたりに置いてあるので、その場で書いても問題ありません。株主の名前と持株数を書き会社印と捨て印を捺印します。株主が複数いる場合は「議決権数の割合」を記入する必要があります。ただし、この「議決権数の割合」は大事な内容になるので、事前に確認しておくことをおすすめします。

法務局へ提出後、完了

会社の印鑑を持参すれば準備した書類に訂正が必要な場合、その場で訂正できます。今回は定款は不要でしたが、会社の状況によっては定款の写しが必要に場合もあるそうです。また、私のように会社の従業員ではない者が手続きする場合は委任状の提出を求められる可能性があるので、できれば会社に所属している人と行くのが好ましい、と感じました。提出後、「本日申請された登記の完了予定日は○○月○○日です。」というメモをもらえます。不備があると法務局から連絡があるのでその通りに訂正します。問題なければ連絡はありません。

登記情報の確認

更新内容を正確に確認したい場合は、法務局で登記事項証明書を申請するのが一番確実ですね。オンラインで確認するのなら、一般財団法人 民事法務協会の登記情報提供サービスにアクセスし、登記情報が更新されているか確認できます。ただしこのサービスは会員登録が必要になります。または、国税庁の法人番号好評サイトであれば、会員登録せずに更新された日付のみ確認できます。個人的には、面倒でも民亊法務協会に会員登録して、オンラインで確認することをおすすめします。

最後に

ネットで情報を調べて書類を準備し、法務局でいくつか質問することで自分で出来ました。専門家に依頼する報酬数万円が節約になるし、勉強にもなるので一石二鳥の経験でした。会社のことを知るいいきっかけにもなりましたし、やってよかったです。
 

ここに示したのはあくまで一例です。重任登記に必要な書類は会社の実情によって異なりますので、法務局の商業・法人登記申請手続をご確認ください。

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